※ 下記の内規は、

令和2年9月12日(土) 於、阿久比町勤労福祉センター会議室
で開催された役員会で承認された。

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年会費規定 内規

第1条 目的
 この規定は、会則第15条に基づき年会費とその有効期間を定めるものである。

第2条 年会費
 年会費は一人年額1,000円とする。複数年に亘る年会費は受理しない。

第3条 会員資格有効期間
 会員資格は会計年度(1月1日〜12月31日)毎に更新し、年会費入金を以って取得
 または継続する。翌会計年度においては5月末日までを入金猶予期間とし、
 前年度からの会員資格を継続保持する。

第4条 途中入会
 途中入会の入会者についてもこの内規を適用する。

第5条 途中退会  退会申し出を受理した日または逝去した日に会員資格は失効する。
 途中退会の場合年会費を返却しない。なお、会員資格失効後においても、
 在籍期間中に生じた債権、債務が残っている場合は速やかに精算されるものとする。

第6条 内規の変更
 本則に準じ、内規の変更は総会または役員会において過半数の賛成を得て行なう。