知多自然観察会 会則
 (名 称) 第1条 本会は知多自然観察会と称する。
 (目 的) 第2条 自然観察会を通して自然とつきあうことの楽しみを人に広めると
          ともに活動の場となる自然を守るように努力する。
 (事 業) 第3条 前条の目的を達成するため次の事業を行う。
          自然観察会ガイド、里山活動、自然物の工作、生きもの調査、総合
          的学習のお手伝い、会員研修会など
 (会 員) 第4条 自然観察指導員講習会を受講した者、または、本会の目的に賛同
          し、本会への参加を希望する者とする。
 (会 費) 第5条 会員は毎年5月末日までに会費を納入しなければならない。
 (退 会) 第6条 退会を希望する者は代表または世話役に申し出るものとする。
        2.会費未納の者は会員の資格を失う。
 (役 員) 第7条 本会には次の役員をおく。
           顧  問  若干名
           代  表  1名
           副 代 表  若干名
           世 話 役  市、町からの代表
           庶  務  1名
           会  計  1名
           会計監査  2名
 (役員の任期) 第8条 任期は一年とするが再任を妨げない。
 (役員の選出) 第9条 代表・会計監査は会員中より互選する。総会で承認を得る。
          顧問・副代表・庶務・会計は代表が委嘱する。総会で承認を得る。
          世話役は各市町で互選する。総会で承認を得る。
 (役員の補充) 第10条 役員に欠員が生じたときは速やかに代理を選出する。
 (総  会)  第11条 本会は毎年1回、原則2月に総会を開催するものとする。
          総会の決議は出席者の過半数による。
 (役 員 会) 第12条 総会に代わる決議機関とする
 (会計年度)  第13条 会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
 (会則の変更) 第14条 会則の変更は総会または役員会において過半数の賛成を得
        て行なう。
 (内  規)  第15条 本会の円滑な運営のために内規を定めることができる。
 (附  則) 1 この会則は平成26年2月9日より実施する。
        2 本会の事務局は当分の間、庶務宅とする。
        * 附則の1の年月日は総会で変更があつた場合、その総会の実施日が
         記される。

 (覚え)1 この会則の最初の制定日は平成18年2月19日である
       (当日の総会で承認された)
       なお、知多自然観察会は昭和57年(1982年)5月16日に「知多地方自然
      観察研究会」として発足し、愛知県自然観察指導員連絡協議会の支部とし
      てスタートした。

     2 平成19年2月19日の総会で7条を次のように変更した。
        ・世話役「市町代表…10名以内」を「市町及び里山クラブからの代表」
         に変更
        ・会計監査「1名」を上記条文の2名に変更
     3 平成23年2月13日の総会で7条を次のように変更した。
        ・世話役「市町及び里山クラブからの代表」を上記条文の通りに変更
     4 令和2年(2020年)2月16日の総会で(覚え)1の[なお、]以下を追記した。
     5 令和2年(2020年)9月12日の役員会で「年会費規定 内規」が承認された。
       「年会費規定の内規」→ ここ